Service 障害福祉サービス

障害者総合支援法に基づき、ご自宅での生活や外出などの支援を行います。区市町村が発行する障害福祉サービス受給者証をお持ちで、居宅介護、重度訪問介護、同行援護の支給決定を受けている方がご利用いただけます。サービスのご利用に係る費用は、国の定める介護報酬単価に基づきます。
※喀痰吸引などの医療的ケアが必要な方にも対応しておりますので、ご相談ください。

居宅介護

ホームヘルパーがご利用者様のご自宅を訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介護や調理・洗濯・掃除などの家事援助サービスを行うほか、通院や買い物同行など外出の支援を行います。

居宅介護

重度訪問介護

重度の肢体不自由があり、常時介護を必要とする方に、居宅において身体介護や家事援助、そのほかの生活全般にわたる見守りなどの支援を行います。

重度訪問介護

移動支援(地域生活支援事業)

障害により外出が困難な方を対象に、外出に関わる移動の支援やそのほか外出に必要な介護サービスを提供いたします。

地域生活支援事業受給者証をお持ちで、移動支援事業の支給決定を受けている方がご利用いただけます。
サービスのご利用に係る費用は、区の定める介護報酬単価に基づきます。

移動支援(地域生活支援事業)

サービス開始までの
流れ

  1. お住まいの区役所で申請手続きを行います。

    お住まいの区役所で申請手続きを行います。
  2. 訪問調査によって障害支援区分認定を受けます。

    訪問調査によって障害支援区分認定を受けます。
  3. 相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成し、区に提出します。

    相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成し、区に提出します。
  4. 区がサービス等利用計画案等を踏まえ、支給決定を行い、受給者証を交付します。

    区がサービス等利用計画案等を踏まえ、支給決定を行い、受給者証を交付します。
  5. 相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。

    相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。
  6. 初回はサービス提供責任者と担当のヘルパーが訪問します。
    ヘルパーは居宅介護等計画書に沿ってサービスを提供します。

    初回はサービス提供責任者と担当のヘルパーが訪問します。ヘルパーは居宅介護等計画書に沿ってサービスを提供します。

計画相談支援・障害児相談支援

計画相談支援
障害福祉サービスの利用申請にあたり、サービス等利用計画についての相談などの支援を行うとともに、サービス事業者等の関係機関との連絡調整などの支援を行います。

障害児相談支援
障害児通所支援の給付決定に先立って障害児支援利用計画を作成する「障害児支援利用援助」、通所支援開始後の「継続障害児支援利用援助」を行います。

いずれも、利用料は無料で、ご利用にあたっては、お住まいの区市町村への申請が必要です。

計画相談支援・障害児相談支援

地域移行支援(一般相談支援事業)

入所施設にご入所されている障害者、または精神科病院に入院されている精神障害者について、住居の確保そのほかの地域生活に移行するための活動に関する相談、地域生活への移行のための外出時の同行支援、障害福祉サービス(生活介護、自立支援、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用の支援、体験宿泊の支援、地域移行支援計画の作成を行います。

地域移行支援(一般相談支援事業)
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